木のある暮らし・木工品プロダクトコンペ 出品者募集‼
平成27年度「木のある暮らし・木工品プロダクトコンペ」(山形県事業)
1.応募品目
(お一人2点まで。応募作品は原則返還いたしません。)
山形県産木材を活用し開発された木工品であって、次のテーマに該当するもの。
テーマ:暮らしに木のぬくもりを
※例:ステーショナリー
木製メモ用紙・キット式本棚・置き時計
卓上小物入れ・ブックスタンド・CDラック
USBメモリーステーション・小型ごみボックス
ペンケース・ペン立・マウスパッドetc 木箱の太鼓②.jpg
※例:木育用品
積み木・楽器・パズル・県形コースターetc
注:サイズは原則的に、学習机、執務机の上で活用できる程度とすること。
過去に関係コンペで受賞した作品は、原則応募することはできません。
2.出展対象者
県内外の木工品の生産に取り組む個人、企業、団体
3.出展申し込み書・作品の提出期限
〈出展申し込み書〉
平成28年1月末日 17時まで 山形県木材産業協同組合 宛 送付(必着)
〒990-2473 山形市松栄一丁目5-41
TEL 023-666-4800 FAX 023-646-8699
Eーmail yamawood@mokusankyo.com
〈作 品〉
平成28年2月12日まで 各総合支庁森林整備課へ持ち込み持参。
村山総合支庁森林整備課 | 〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19-68 | 023-621-8283 |
---|---|---|
最上総合支庁森林整備課 | 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 | 0233-29-1347 |
置賜総合支庁森林整備課 | 〒992-0012 米沢市金池七丁目1-50 | 0238-26-6063 |
庄内総合支庁森林整備課 | 〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 0235-66-5527 |
4.審査
審査日程:平成28年2月中旬予定
審査会場:山形県産業創造支援センター予定
◎学識経験者、木工芸関係者などから構成される「木のある暮らし・木工品プロダクトコンペ」審査委員会を設置し、第1次審査・第2次審査を行い公正厳格に受賞作品を選考する。
【第1次審査】
各審査委員により、出品された木工品について、次の基準により5品目を選定し投票する。得票数の多い上位20作品程度を2次審査へ推薦する。
① 木の良さが活かされているもの
② 機能とデザインが優れているもの
③ 木材の新しい用途の普及に寄与するもの
④ 加工技術に優れ、他の類似品と比較し独自性があるもの
⑤ 木材の利用を通じて豊かな暮らしや社会を実現するもの
⑥ 量産が可能なもの
⑦ コストパフォーマンスの高いもの
【第2次審査】
1次審査で推薦されたそれぞれの作品について、次の審査基準に基づき、各々の項目について5段階で評価し、その評価合計を得点とする。
① 訴求力(商品及びネーミングにおいて生産者の意向が消費者に印象づけられるか)
② 市場性(消費者ニーズを把握しており、市場拡大の可能性があるか)
③ 波及性(作品自体に波及性があり、消費者の関心を高めることができるか)
総合得点・各委員の選定理由・各賞審査基準を総合的に勘案し、審査委員会において協議の上各賞を決定する。
=各賞審査基準=
●山形県知事賞
審査の全般において著しく優れており、県産木材を活用した木工品として、発展性が高く、普及啓発に貢献性が大であると認められるもの。また、市場性に優れていると認められるもの。
●山形県木材産業協同組合理事長賞
審査の全般において特に優れており、作品開発における製造・開発技術の向上に寄与すると見込まれるもの。
●山形県木工業協同組合連合会理事長賞
審査の全般において地域性に富み、開発アイディア等において、先進性・独創性に優れていると認められるもの。
●審査員特別賞
審査の全般において優れており、消費者への訴求力や市場性が高く、将来性が見込めるもの。
※ 各受賞作品については、賞状を作成し、出品者へ授与する。
※ 「木工品プロダクトコンペ受賞作品」作品事例集の作成及び、県内各地での展示会を開催。
第25回山形県林業まつり
木産協組合員各位(製材関係者)
製材業等における免税軽油使用状況の調査について(お願い)
この度、林野庁より、標記の免税軽油関係の実態調査の依頼がありました。この制度により本業界としても、大きなメリットを享受しておりますので、ご多忙とは存じますが、別添調査票を9月25日まで木産協宛て、FAX下さいます様お願いいたします。
※ 製材工場等で使われているフォークリフトの軽油免税措置は、H51年に全木連が実態調査を踏まえ、当時の政府・自民党に対して強く要望し実現したもので、H53年以降、35年以上にわたり免税措置が継続され、試算では全国の製材工場、チップ工場等で使用される、フォークリフト、フォークローダー、ショベルローダー、クレーンの軽油免税額は、およそ、1年間で10億円と言われ、地域に大きな経済効果をもたらしている。
【軽油引き取り税額 32.1円/リットル】
※本県で実施した昨年末の調査では、制度利用は22事業体で、112,390㍑を使用、約360万円の免税額となっている。他の申請しなかった事業体は制度を知らなかったとか、煩雑等を挙げており、今回再度詳細な調査が行われることになったものです。(昨年度の調査を踏まえた要望により、本制度は現在継続実施されている。)
※この免税制度を使いたい方は、県税ですので、総合支庁の税務窓口にご相談下さい。